江東区で障害年金の申請サポートをしている「心と福祉とお金に強い社労士」西川です。
障害年金は、いつ障害状態になったかによって、障害年金をもらえる時期が変わってきます。それによって障害年金の請求方法が異なり、大きく3つの請求方法があります。
ここでは、3つの請求方法と、それぞれいつから障害年金がもらえるのか、いつの診断書を取ればよいのかについて解説しています。
障害年金がもらえるタイミング
障害年金の申請は、病気やケガになって日常生活や労働に支障が出てすぐに申請できるわけではありません。
病気やケガについて初めて医師の診療を受けた日(初診日)から、1年6か月経過した日、または病気やケガが治った日(症状が固定した日)を障害認定日として、そこから障害年金がもらえます。
①認定日請求
障害認定日を請求日としたものを「認定日請求」といいます。
障害認定日に、障害年金がもらえる等級に該当する状態にあれば、障害認定日の翌月分から障害年金が支給されます。
障害状態を証明するものは、医師の診断書です。
認定日請求では、障害認定日から3か月以内の診断書を提出しなければなりません。
申請が遅くなっても障害認定日の翌月分から障害年金がもらえるとはいえ、一定の期日を過ぎると一手間掛かることになります。
なぜ1年かというと、診断書の有効期限を1年間と定めているからです。
それまでに申請できれば問題ありませんが、それ以降だと「遡及請求」という請求になります。
遡及請求
遡及請求とは、障害認定日より1年以上経過してから、過去の分をさかのぼって請求する方法です。
遡及請求も認定日請求ですが、区別されて「遡及請求」と呼ばれています。
通常の認定日請求と違って一手間かかるのが、診断書が2枚必要になる点です。
直近というのは、具体的には請求日(申請日)から3か月以内の診断書です。
請求 | 診断書枚数 | 診断書の日付 |
---|---|---|
認定日請求 | 1枚 | 障害認定日から3か月以内の日付で作成されたもの |
訴求請求 | 2枚 | 障害認定日から3か月以内の日付で作成されたもの 請求日以前3か月以内の日付で作成されたもの |
遡及請求より認定日請求を勧める理由
遡及請求でも、認定日請求でも、もらえる障害年金の額は変わりません。
しかし、できるだけ認定日請求のほうが望ましいです。
後からお金をまとめてもらえるとはいえ、認定日請求のほうが早い時期にお金がもらえます。
また、まとめてお金が入ってくる場合、社労士に障害年金サポートを依頼した場合、支払う手数料が高くなります。
社労士事務所に一番多く見られる「年金2か月分+初回振込額の10%」という報酬体系の場合、通常報酬(年金2か月分)よりも初回振込額の10%分多く社労士に払う必要が出てきます。
ぼたん社労士事務所では「年金2か月分か初回振込額の10%のいずれか高い額」なので、初回振込額の10%が年金2か月分を上回る場合、支払う費用は年金2か月分ほど抑えられますが、それでも通常の報酬である年金2か月分より高い額を支払う必要があります。
そして、診断書を2枚取る必要があるので、診断書費用が掛かるのと、診断書を取る手間も掛かります。
また、障害認定日から時間が経つと障害状態が変わるケースがあります。その場合、障害認定日と現在の障害状態が異なることになり、申請が複雑になります。
申請が複雑になるほど、プロの力を借りないと難しくなります。
また、時効の問題があります。
年金の請求は5年という時効があります。たとえば、障害認定日から6年経って請求した場合、5年前以前は時効でもらえず、5年分しかもらえません。
さらに、病院のカルテの保存義務期間が5年のため、カルテが破棄されている場合、障害認定日から3か月以内の日付の診断書がもらえないことになります。
そうなると、遡及請求ができず、後で説明する事後重症請求という請求方法になり、請求月の翌月からしかもらえません。
- 本来年金をもらえる時期から遅れて支給される
- 社労士に依頼した場合の費用が認定日請求より高額になる
- 診断書を取る枚数が1枚増える
- 申請が複雑になる
- 障害認定日から5年過ぎるともらえない年金が出てくる
- カルテが破棄されて障害認定日時点の診断書が取れず、遡及請求をあきらめざるを得ない可能性がある
20歳前初診日の場合
20歳前に初診日がある場合、初診日から1年6か月後の障害認定日が20歳の誕生日の前日以前か後かで、障害年金がもらえるタイミングが変わります。
初診日から1年6か月後が20歳以前
たとえば、初診日が16歳0か月のとき、1年6か月後の年齢は17歳6か月になります。
このときが障害認定日ではなく、20歳になった日(20歳の誕生日の前日)まで待って、その日が障害認定日となります。
障害(基礎)年金は20歳になってから支給されます。
この場合、障害の程度をあらわす診断書は、20歳前後3か月の日付の診断書になります。
20歳前に初診日があるケースのみ「前後」3か月の診断書となっています。
障害年金の審査が通ると20歳になった日(20歳の誕生日の前日)の翌月分から支給されます。
障害認定日が20歳以降
たとえば、初診日が19歳3か月のとき、1年6か月後の障害認定日は20歳9か月となります。
障害認定日が20歳を超えている場合、診断書は障害認定日から前後3か月以内の日付のものが必要です。
障害年金の審査が通ると、障害認定日の翌月分から支給されます。
②事後重症請求
初診日から1年6か月後の障害認定日の時点では、障害の程度が障害年金をもらえる基準に満たない場合(障害等級非該当)、障害年金をもらうことができませんが、その後、症状が悪化して、障害年金をもらえる基準になった場合、その時点から障害年金を請求できます。
これが事後重症請求と呼ばれるものです。
お医者さんの診断書は、申請前3か月以内の日付のものが必要です。
障害年金の審査が通ると、申請日の翌月分から支給されます。
事後重症請求は、請求期限があり、65歳に達する日の前日(誕生日の前々日)までに請求しなければなりません。
③はじめて2級以上請求
以前から傷病があって、それが障害年金の1級、2級に該当しないケースで、新たに傷病が発生し、それらを合わせると障害年金の1級または2級に該当するときに支給されます。
これをはじめて2級以上請求と呼びます。
先に負った傷病を前発傷病と呼び、後に負った傷病を基準傷病(後発傷病)と呼びます。
前発傷病と基準傷病(後発傷病)は、それぞれ別部位の障害でなければなりません。
基準傷病(後発傷病)の初診日で加入している年金や、年金保険料の納付状態を判断し、前発傷病のそれらは問われないことが特徴です。
65歳になるまでに障害状態になっている必要がありますが、請求自体は65歳を過ぎても行うことができます。
お医者さんの診断書は、前発傷病と基準傷病について、それぞれ申請前3か月以内の日付のものが必要です(計2枚)。
事後重症請求と同じく、障害年金の審査が通ると、申請日の翌月分から支給されます。
はじめて2級以上請求のケースは多くなく、障害年金申請のほとんどが認定日請求か事後重症請求となります。
診断書の日付について
障害年金の請求には、お医者さんの診断書が必要ですが、請求方法によって必要な診断書の日付が異なります。
この日付はお医者さんが書くものですが、診断書の作成を依頼するときに、日にちを指定する必要があります。
お医者さんはその範囲内の日付の症状をあらわした診断書を書いてくれます。
ただし、その間に診療を受けていなければなりません。診療をしていなければ、お医者さんは診断書を書くことができないからです。
診断書の日付は、基本的にはその間の受診日となります。
まとめ
障害年金の請求方法は、主に3つあります。
そして、①認定日請求はさらに3つに分けられます。
表にまとめます。
請求方法 | 認定日請求分類 | 診断書日付 | いつ分からもらえるか |
---|---|---|---|
①認定日請求 | A 通常の認定日請求 | 障害認定日以降3か月以内 | 障害認定日の翌月分 |
B 訴求請求 | 障害認定日以降3か月以内 +請求日以前3か月以内 | 障害認定日の翌月分 | |
C 20歳前障害による請求 | 初診日から1年6か月後が20歳以前 →20歳前後3か月以内 | 20歳に達した日の翌月分 | |
障害認定日が20歳以降 →障害認定日前後3か月以内 | 障害認定日の翌月分 | ||
②事後重症請求 | 請求日以前3か月以内 | 請求月の翌月分 | |
③はじめて2級 以上請求 | 請求日以前3か月以内 (前発・基準傷病の2枚) | 請求月の翌月分 |