障害年金はいつからもらえる?障害年金の3つの請求方法

江東区で障害年金の申請サポートをしている「心と福祉とお金に強い社労士」西川です。

障害年金は、いつ障害状態になったかによって、障害年金をもらえる時期が変わってきます。それによって障害年金の請求方法が異なり、大きく3つの請求方法があります。

ここでは、3つの請求方法と、それぞれいつから障害年金がもらえるのか、いつの診断書を取ればよいのかについて解説しています。

目次

障害年金がもらえるタイミング

障害年金の申請は、病気やケガになって日常生活や労働に支障が出てすぐに申請できるわけではありません。

病気やケガについて初めて医師の診療を受けた日(初診日)から、1年6か月経過した日、または病気やケガが治った日(症状が固定した日)を障害認定日として、そこから障害年金がもらえます。

初診日  :病気やケガについて初めて医師の診療を受けた日
障害認定日:初診日から1年6か月を経過した日、または治った日(症状固定日)

①認定日請求

障害認定日を請求日としたものを「認定日請求」といいます。

障害認定日に、障害年金がもらえる等級に該当する状態にあれば、障害認定日の翌月分から障害年金が支給されます。

障害状態を証明するものは、医師の診断書です。
認定日請求では、障害認定日から3か月以内の診断書を提出しなければなりません。

この時期に病院に行っていないと障害認定日の診断書を書いてもらえず、そうなると認定日請求ができなくなることに注意が必要です。
病院への定期的な受診が欠かせません。障害年金の知識があって、準備を進めておくか、早めに専門家に相談しておくと受診漏れは防げます。

障害年金を申請するには、診断書の取得などの準備期間が必要です。
申請が遅くなっても、障害認定日の翌月分から障害年金がもらえます。
はじめにもらう年金でまとめてもらえます。

申請が遅くなっても障害認定日の翌月分から障害年金がもらえるとはいえ、一定の期日を過ぎると一手間掛かることになります。

その期日とは、障害認定日の1年までというタイミングです。

なぜ1年かというと、診断書の有効期限を1年間と定めているからです。
それまでに申請できれば問題ありませんが、それ以降だと「遡及請求」という請求になります。

遡及請求

遡及請求とは、障害認定日より1年以上経過してから、過去の分をさかのぼって請求する方法です。

遡及請求も認定日請求ですが、区別されて「遡及請求」と呼ばれています。

通常の認定日請求と違って一手間かかるのが、診断書が2枚必要になる点です。

認定日請求の場合、診断書の有効期限は障害認定日から1年間なので、それを過ぎてから請求すると、直近の障害状態をあらわす診断書も取る必要があります。

直近というのは、具体的には請求日(申請日)から3か月以内の診断書です。

お医者さんに直近の障害状態をあらわす診断書を書いてもらって、申請するのに時間がかかって3か月過ぎてしまったら、その診断書を出しても認められません。あらためて診断書を書いてもらうか、診断書の日付を訂正してもらう必要があります。

請求診断書枚数診断書の日付
認定日請求1枚障害認定日から3か月以内の日付で作成されたもの
訴求請求2枚障害認定日から3か月以内の日付で作成されたもの
請求日以前3か月以内の日付で作成されたもの

遡及請求より認定日請求を勧める理由

遡及請求でも、認定日請求でも、もらえる障害年金の額は変わりません。
しかし、できるだけ認定日請求のほうが望ましいです。

後からお金をまとめてもらえるとはいえ、認定日請求のほうが早い時期にお金がもらえます。

また、まとめてお金が入ってくる場合、社労士に障害年金サポートを依頼した場合、支払う手数料が高くなります。

社労士事務所に一番多く見られる「年金2か月分+初回振込額の10%」という報酬体系の場合、通常報酬(年金2か月分)よりも初回振込額の10%分多く社労士に払う必要が出てきます。

仮に年金額が68,000円/月の場合、2か月分は136,000円になります。
仮に3年遡及だと68,000円×36か月=2,448,000円が初回振込額となり、その10%は244,800円となります。年金2か月分と初回振込額の10%を合計すると380,800円です。消費税10%で418,880円となります。

ぼたん社労士事務所では「年金2か月分か初回振込額の10%のいずれか高い額」なので、初回振込額の10%が年金2か月分を上回る場合、支払う費用は年金2か月分ほど抑えられますが、それでも通常の報酬である年金2か月分より高い額を支払う必要があります。

そして、診断書を2枚取る必要があるので、診断書費用が掛かるのと、診断書を取る手間も掛かります。

また、障害認定日から時間が経つと障害状態が変わるケースがあります。その場合、障害認定日と現在の障害状態が異なることになり、申請が複雑になります。

申請が複雑になるほど、プロの力を借りないと難しくなります。

また、時効の問題があります。
年金の請求は5年という時効があります。たとえば、障害認定日から6年経って請求した場合、5年前以前は時効でもらえず、5年分しかもらえません。

さらに、病院のカルテの保存義務期間が5年のため、カルテが破棄されている場合、障害認定日から3か月以内の日付の診断書がもらえないことになります。
そうなると、遡及請求ができず、後で説明する事後重症請求という請求方法になり、請求月の翌月からしかもらえません。

診断書はカルテがないと書けません

遡及請求のデメリットまとめ
  • 本来年金をもらえる時期から遅れて支給される
  • 社労士に依頼した場合の費用が認定日請求より高額になる
  • 診断書を取る枚数が1枚増える
  • 申請が複雑になる
  • 障害認定日から5年過ぎるともらえない年金が出てくる
  • カルテが破棄されて障害認定日時点の診断書が取れず、遡及請求をあきらめざるを得ない可能性がある

20歳前初診日の場合

20歳前に初診日がある場合、初診日から1年6か月後の障害認定日が20歳の誕生日の前日以前か後かで、障害年金がもらえるタイミングが変わります。

初診日から1年6か月後が20歳以前

たとえば、初診日が16歳0か月のとき、1年6か月後の年齢は17歳6か月になります。
このときが障害認定日ではなく、20歳になった日(20歳の誕生日の前日)まで待って、その日が障害認定日となります。
障害(基礎)年金は20歳になってから支給されます。

国民年金加入は20歳からだからです

この場合、障害の程度をあらわす診断書は、20歳前後3か月の日付の診断書になります。
20歳前に初診日があるケースのみ「前後」3か月の診断書となっています。

障害年金の審査が通ると20歳になった日(20歳の誕生日の前日)の翌月分から支給されます。

細かい話ですが、4月1日誕生日の人は、誕生日の前日(3月31日)の翌月分、つまり4月分から支給されます。4月2日誕生日の人は、誕生日の前日(4月1日)の翌月分、つまり、5月分から支給されます。

障害認定日が20歳以降

たとえば、初診日が19歳3か月のとき、1年6か月後の障害認定日は20歳9か月となります。

障害認定日が20歳を超えている場合、診断書は障害認定日から前後3か月以内の日付のものが必要です。

20歳前に初診日がある場合は、障害認定日が20歳を超えていても診断書は障害認定日「前後」3か月の日付のものとなります。

障害年金の審査が通ると、障害認定日の翌月分から支給されます。

②事後重症請求

初診日から1年6か月後の障害認定日の時点では、障害の程度が障害年金をもらえる基準に満たない場合(障害等級非該当)、障害年金をもらうことができませんが、その後、症状が悪化して、障害年金をもらえる基準になった場合、その時点から障害年金を請求できます。

これが事後重症請求と呼ばれるものです。

障害認定日の「(事)後」で、症状が「重(症)」くなってから障害年金を「請求」するケースです。

お医者さんの診断書は、申請前3か月以内の日付のものが必要です。

障害年金の審査が通ると、申請日の翌月分から支給されます。

申請日のずっと前から障害状態に該当していても、さかのぼってもらえません。

事後重症請求の場合、障害年金を受給できる障害状態に該当した時点でできるだけ早く申請することが必要です。
自分で申請するのに時間がかかるようなら、専門の社労士に依頼するほうが金銭的に得になるケースがあります。

事後重症請求は、請求期限があり、65歳に達する日の前日(誕生日の前々日)までに請求しなければなりません。

障害認定日時点に障害年金を受給できる障害状態に該当していても、その当時の病院への受診がないなどの理由で診断書が取れない場合、泣く泣く事後重症請求するケースがあります。

③はじめて2級以上請求

以前から傷病があって、それが障害年金の1級、2級に該当しないケースで、新たに傷病が発生し、それらを合わせると障害年金の1級または2級に該当するときに支給されます。

これをはじめて2級以上請求と呼びます。

先に負った傷病を前発傷病と呼び、後に負った傷病を基準傷病(後発傷病)と呼びます。

前発傷病と基準傷病(後発傷病)は、それぞれ別部位の障害でなければなりません。

たとえば精神障害では、発達障害とうつ病では同一と捉えられるため、この請求はできません

基準傷病(後発傷病)の初診日で加入している年金や、年金保険料の納付状態を判断し、前発傷病のそれらは問われないことが特徴です。

65歳になるまでに障害状態になっている必要がありますが、請求自体は65歳を過ぎても行うことができます。

お医者さんの診断書は、前発傷病と基準傷病について、それぞれ申請前3か月以内の日付のものが必要です(計2枚)。

過去の障害状態をあらわす診断書は出す必要がありません。

事後重症請求と同じく、障害年金の審査が通ると、申請日の翌月分から支給されます。

申請日のずっと前から障害状態に該当していても、さかのぼってもらえません。

はじめて2級以上請求のケースは多くなく、障害年金申請のほとんどが認定日請求事後重症請求となります。

診断書の日付について

障害年金の請求には、お医者さんの診断書が必要ですが、請求方法によって必要な診断書の日付が異なります。

この日付はお医者さんが書くものですが、診断書の作成を依頼するときに、日にちを指定する必要があります。

たとえば、障害認定日請求の場合、障害認定日が5月10日であれば、「5月10日から8月9日までの範囲内の日付の診断書がほしい」と依頼します。

お医者さんはその範囲内の日付の症状をあらわした診断書を書いてくれます。

ただし、その間に診療を受けていなければなりません。診療をしていなければ、お医者さんは診断書を書くことができないからです。

診断書の日付は、基本的にはその間の受診日となります。

まとめ

障害年金の請求方法は、主に3つあります。

①認定日請求
②事後重症請求
③はじめて2級以上請求

そして、①認定日請求はさらに3つに分けられます。

①A:通常の認定日請求
①B:遡及請求
①C:20歳前障害による請求

表にまとめます。

請求方法認定日請求分類診断書日付いつ分からもらえるか
①認定日請求A 通常の認定日請求障害認定日以降3か月以内障害認定日の翌月分
B 訴求請求障害認定日以降3か月以内
+請求日以前3か月以内
障害認定日の翌月分
C 20歳前障害による請求初診日から1年6か月後が20歳以前
→20歳前後3か月以内
20歳に達した日の翌月分
障害認定日が20歳以降
→障害認定日前後3か月以内
障害認定日の翌月分
②事後重症請求請求日以前3か月以内請求月の翌月分
③はじめて2級
以上請求
請求日以前3か月以内
(前発・基準傷病の2枚)
請求月の翌月分
障害年金の請求方法まとめ
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