江東区 障害年金専門 社会保険労務士事務所
ぼたん社労士事務所が選ばれる3つの理由
自分で障害年金の申請をしようとしたけれど…
- 書いてある言葉の意味が分からずイライラ…
- マニュアルを見ても理解できずモヤモヤ…
- ようやく申請しても不備で差し戻されてガッカリ…
こんなことなら、最初から社労士に頼めばよかった…
そんな後悔をする前に、ぜひ社労士にご相談ください。
障害年金の申請を専門とする社会保険労務士に依頼することで、申請手続きがスムーズに進み、受給に向けた適切なサポートが得られます。
思いやりと誠実さと専門知識で「安心」を提供します
ぼたん社労士事務所では、ご依頼者様に「安心」をお届けすることを大切にしています。
- 確実な受給を目指すことを第一優先に、なるべく負担を軽くすることを心がけています。
- ご相談の際には、障害年金の申請がご依頼者様の利益にならない場合(例:生活保護の方が適切なケース)や社労士に依頼しなくてもよい場合(例:ご自身で十分申請できるケース)も正直にお伝えします。
- 必要であれば、福祉サービスとの連携もサポートします。
選ばれる理由
- 江東区社会福祉協議会に勤務しており、福祉に強い。
- 10年以上の心理カウンセリング経験で、相談者の心に寄り添う対応。
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を持ち、お金に関する知識が豊富。
これらの強みを生かして、障害年金の受給を全力でサポートします。
西川 佳宏(にしかわ よしひろ)
ぼたん社労士事務所代表/生活困窮者支援員(江東区社会福祉協議会)
心と福祉とお金に強い社労士/心理カウンセラー歴12年
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
広島県出身。青山学院大学大学院 国際政治経済学研究科 修士課程修了
プロフィール詳細
「障害年金で、経済的な安心と、選べる未来を!」という想いのもと、病気やケガで生活や仕事に支障がある方が、障害年金を受給し、経済的な安心を得るためサポートを行っています。信頼関係を大切に、誠実で思いやりのある対応を心がけ、安心して相談いただける支援を提供しています。
お電話でのお問い合わせ
03-3645-5556
メールでのお問い合わせ
- 2024年12月29日(日)~2025年1月6日(月)までは年末年始休暇のため、この間のお問い合わせは1月7日(火)以降の対応となります。
- お電話での対応並びに面談のご予約は、第2、第4木曜を除く火・木・土曜日となります。
- メール対応は、月~土曜日まで行っております。原則当日から翌日までの返信を心掛けております。
ご相談から障害年金受給までの流れ
障害年金受給に関する無料相談
お問い合わせフォーム、またはお電話(03-3645-5556)からご相談ください。
お電話では「お名前、傷病名、初診日、加入している年金と加入状況」などをお伺いし、障害年金が受給できるかどうかの判断をいたします。詳細な内容については面談(対面での面談が難しい場合はお電話かZoom面談)でヒアリングさせていただくため、面談の日時と場所を決めます。
面談時に適切なアドバイスをご提供するため、面談前に「面談前ご質問フォーム」にご回答をお願いしています。
外出が困難な方はご自宅まで伺いますので、その旨お伝えください。
無料面談 or 電話・Zoom面談(1~2時間程度)
障害年金受給に関するご質問やご不安点のご相談に乗ります。また、障害年金制度や当事務所のサービスについてご説明いたします。
ご相談者様の詳細な情報(病歴や就労状況、日常生活状況など)をお伺いさせていただきます。
契約
ご相談者様と当社労士事務所と契約を交わします。事務手数料や着手金はございません。
契約後も、お電話やメール、対面またはZoomで何度かヒアリングやご依頼、経過報告、アドバイスや相談対応をいたします。
保険料納付要件の確認(当事務所)
当社労士事務所が年金事務所でご相談者様の年金納付状況を確認します。
受診状況等証明書、診断書の取得(当事務所・ご依頼者様)
初診日を証明する「受診状況等証明書」並びに「診断書」の作成依頼をいたします。依頼書や医師への説明書類等は当社労士事務所で作成します。
診断書等の費用は、ご相談者様にご負担いただきますことをご了承ください。
病歴・就労状況等申立書の作成(当事務所)
ヒアリングと診断書の内容に沿って、病歴・就労状況等申立書を作成します。
障害年金の申請(当事務所)
必要な書類を年金事務所に提出します。申請後の年金事務所からのお問い合わせは当事務所が対応します。
障害年金の決定・受給開始
障害年金の決定までは、申請から3カ月強かかります。障害年金が支給決定されると、ご自宅に年金証書が届きます。年金証書が届いたら、当社労士事務所までご連絡ください。
当事務所へ報酬のお支払い(ご依頼者様)
支給決定後、1~2カ月後の15日から年金が支給されます。はじめて障害年金が振り込まれてから1週間以内に、当社労士事務所に報酬をお支払いいただきます。
※料金とサービスの案内はこちら
※障害年金が受給できなかった場合、報酬は請求いたしません。
障害年金受給決定後のご説明
障害の種類によって、障害年金の更新がございます。今後も安心して障害年金をもらい続けられるようご説明いたします。
お電話でのお問い合わせ
03-3645-5556
メールでのお問い合わせ